法定表示について

化粧品を販売する場合、薬事法で決められた項目及び公正競争規約で決められた7項目を、商品に直接記載する
必要があります。
【薬事法で定められている表示事項】
1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2.名称
3.製造番号又は製造記号
4.成分の名称
5.厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
6.薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接
の被包に記載するように定められた事項
7.外国特例承認取得者の氏名等(薬事法施行規則第221条)

【公正競争規約による表示事項】
1.種類別名称(化粧水、乳液、パック、ファンデーションとか、その商品が何かわかるような記載をすること)
2.販売名(薬事法の2)名称と同じです)
3.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
4.内容量
5.製造番号又は製造記号
6.厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
7.厚生労働大臣の指定する成分
8.原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名)ただし、
一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く
9.施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
10.問い合わせ先

薬事法と公正競争規約の表示事項は、重複している項目もありますが、化粧品についての情報を開示する、
誤使用を防ぐ、責任の所在を明らかにするという点は共通しています。

薬事法で定める表示(法定表示)について? ( 東京都福祉保健局)











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